令和7年1月30日寄稿
社労士会から学校へのセミナー講師の打診があり標記のセミナーで講師をしてきました。
3年生の生徒さんが160人ということで全員が聞いてくれるのは難しいかなと思いながら、第一声で「皆さんお早うございます。」と言ったところ
とても元気な声で「お早うございます!」と凄く元気な声が返ってきました。
また全員に聞いてもらうため今回は私なりに作戦を立てました。
「皆さんの中で発言してもいいという人はいますか?」
案の定、答えが無かったので左右の端の生徒のところへ行って
「君、発言してもらっていいかな?お名前は?」と半ば強引に6名を選出しました。
その後も「この問題分かる人いますか?」には全生徒の反応が無かったので
やはり最初に答えてくれる生徒を決めておいて良かったです。
そしてセミナーを始めたのですが、ホントにビックリしました。
皆さんホントに優秀でした。
例えば最低賃金法の話をしたときに「これ知ってます?」と指名した生徒に聞くと「知ってます」と言うので
まさか?と思い「じゃあ今年の最低賃金額分かる?」 と聞いたところ
「福岡県ですよね?1057円です。」
ズバリご名答です。ほんとに驚きました。
他の生徒もそれぞれ「介護保険の支給年齢は40歳から」とか「失業手当の請求はハローワーク」とかズバズバ答えてました。
途中でこのセミナー要らないんじゃないかな?とさえ思いました。
そしてその中でも後ろに座っていた5、6人の女子グループが、私の講義中
一つ一つに呼応というか「合いの手」をくれました。
例えば私がセミナーの設定で登場人物の時給を「924円」としていたところ
「いや少ないよ」「なんかおかしくない?」とか
健康保険のメリットを話すと一斉に「それすごい!」とか
また年次有給休暇は「休んでもお金がもらえる」と言うと「その制度いいね~!」などセミナーをとても盛り上げてくれました。
先日、ある商工会議所の女子職員に今の最低賃金は分かりますか?と聞いたところ笑いながら「分かりません」との回答でした。
それだけこの高校の生徒が将来を真剣に考えているのだろうなと感心し、私にとっても貴重で大切な時間を頂き有難うございましたと申し上げたい気持ちでした。
〔セミナー当日の様子です。〕


〔今回のセミナーご担当の学年主任の先生に無理を言ってクラスで集合写真を撮らせてもらいました。こんな先生の元で勉強していれば皆こんないい子に育つのだなと感心しました。〕

R6.11.20投稿

当事務所はR4.4/1に開業し、今年の11月で2年半となります。
今回はその間に申請した助成金及びその額を下記にお示しすることとします。
1,特定求職者雇用開発助成金(R4.6)
・・助成額30万円
2,両立支援等助成金(パパ育休)(R5.1)
・・助成額20万円
3,両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
・・助成額28.5万円
4,キャリアアップ助成金(無期雇用⇒正社員)
・・助成額33.25万円
5,キャリアアップ助成金(有期雇用⇒正社員)
・・助成額57万円
6,働き方改革推進支援助成金(2回)
・・助成額7.5万円
なお、これ以外にもキャリアアップ助成金(有期雇用⇒正社員)の第3弾、第4弾や65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)48万円を予定しています。
1,助成金については申請書類の作成がかなり難しく、一般の会社の従業員様が作成するにはかなりハードルが高いと言えます。
その内の書類として就業規則がありますが、規則中の文言の一つで受給される場合と不支給になる場合があります。
2,社労士の先生の中には助成金は手間が掛かり、場合によってはこちらが意図した場合でなくとも不正申請と疑われ、その挙句、1年間の業務停止処分を受けることもあり得る。そのため、助成金の依頼があっても受けないとおっしゃる先生もいらっしゃいます。
3,しかしながら、当事務所は原則、顧問契約を結んだクライアント様に限り、助成金の手続きを行っています。

以上を踏まえ、ぜひ当事務所のクライアント様になって頂き、助成金の申請請求を共に行っていければと思っています。
4,当事務所のクライアント様において助成金申請手数料は無料としており、成功報酬額を原則25%としていますが、助成金額が僅かな場合には報酬額無料でサービスする場合もございますのでご相談頂きますよう宜しくお願い致します。
- 読了時間: 2分
R6.6.6投稿
私がこの仕事をしている中で、もちろんいろんな会社のいろんな社員様のお話をお聞きします。
その中で約4割の会社様には必ず「問題社員」様がいらっしゃいます。
例えば
① 優しい上司と厳しい上司で態度を使い分ける。
② そして優しい上司に対しては反抗的な態度を取る。
③ 性格が合わない同僚に暴言を吐く
④ 会社のルール(例えば喫煙の場所と決められた時間)を守らない。
このような場合には、どのように対処されていますか?
この場合、解雇をするにしても、今は解雇が厳しく制限されています。
中でも労働契約法にある
・解雇権濫用法理には、会社からの一方的な解雇を制限する基本的なルールとして、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法16条)という規定があります。
よって、例えばAさんをむやみに解雇をしてしまうと解雇の3年後に訴訟を起こされ、判決で解雇が無効となった場合、仮にAさんの年収が300万円だとしたら、慰謝料も併せると1千万円近くの賠償命令が出される可能性もあります。
ではどうすればよいのか?
その際には当事務所にお任せいただきますよう、お願い致します。
①裁判にならぬよう、②A様に解雇という形でなく自主退職でご納得いただけるよう事業主様にアドバイス致します。
まずはお話をお聞きしました後で就業規則の作成、改定から始めます。
そしてスムーズにAさんが円満退社となるべくノウハウをサポート致します。
ご連絡をお待ちしております。



