令和5年12月15日寄稿
お客様からよく聞かれることがあります。
「特定」って何ですか?
これについてQ&Aでお伝えします。
Q1 「特定」って付くのは業務が限定されているってこと?
A1 違います。
通常の社会保険労務士ができる手続き業務はもちろん、それに加えて全ての社労士業務に加えて紛争解決手続(ADR)に関与する資格を有するということとなります。
つまり通常の社会保険労務士の業務プラス「ADR手続き」も出来るということです。
Q2 紛争解決手続(ADR)とは?
A2 訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、
公正な第三者が関与し、その解決を図る手続きが出来るようにするための手続きです。
分かりやすく言うと、会社と労働者の間で賃金や解雇などの紛争が起きた
場合、裁判手続きに進む前に未然に紛争を解決するというシステムです。
Q3 「特定」って付くと料金が高くなるのでは?
A3 ほかの特定社労士先生の事務所の料金設定について詳しくは承知しかねますが、当事務所は他の事務所と比較しても良心的な価格で対応しており、
「特定」が付与されているからと言って料金が高いということはございません。
※以上となります。もし何かご不明な点がございましたらご連絡お待ちしています。
令和5年8月25日寄稿
福岡地方最低賃金審議会(会長=丸谷浩介・九州大教授)は10日、福岡県内の2023年度の最低賃金について、前年度(900円)から41円引き上げて1時間当たり941円にするよう、小野寺徳子・福岡労働局長に答申した。
25日まで異議を受け付け、早ければ10月6日から適用される。
「読売新聞オンライン」九州発けいざい
2023/08/12 13:48
なお、まだ最終決定ではないものの、万が一変更があった場合にはすぐにお知らせしますがこの額でほぼ決定になると思われます。
念のため本年10月に向けて各職員様が最低賃金以下となっていないか、本年10月までにご検証頂ければと思います。
事業主様にお伝えしたいことは最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には最低賃金法違反として、50万円以下の罰金が科されますのでお気を付けくださいませ(最低賃金法第40条)。
令和5年5月26日記載
当事務所は2022年4月1日に開業し、関係者そして皆さまのサポートのお陰で先月4月1日をもって1年を迎えることができました。
そこで気持ちを新たにし、当事務所の飛躍のためにも看板を設置しました。
今後とも、筑紫野市、大野城市、太宰府市、春日市や福岡市周辺の会社様の労務管理のサポートが出来ればと思っております。
今後とも当事務所をよろしくお願いいたします。
特定社労士 熊谷 直哉