R6.6.6投稿
私がこの仕事をしている中で、もちろんいろんな会社のいろんな社員様のお話をお聞きします。
その中で約4割の会社様には必ず「問題社員」様がいらっしゃいます。
例えば
① 優しい上司と厳しい上司で態度を使い分ける。
② そして優しい上司に対しては反抗的な態度を取る。
③ 性格が合わない同僚に暴言を吐く
④ 会社のルール(例えば喫煙の場所と決められた時間)を守らない。
このような場合には、どのように対処されていますか?
この場合、解雇をするにしても、今は解雇が厳しく制限されています。
中でも労働契約法にある
・解雇権濫用法理には、会社からの一方的な解雇を制限する基本的なルールとして、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法16条)という規定があります。
よって、例えばAさんをむやみに解雇をしてしまうと解雇の3年後に訴訟を起こされ、判決で解雇が無効となった場合、仮にAさんの年収が300万円だとしたら、慰謝料も併せると1千万円近くの賠償命令が出される可能性もあります。
ではどうすればよいのか?
その際には当事務所にお任せいただきますよう、お願い致します。
①裁判にならぬよう、②A様に解雇という形でなく自主退職でご納得いただけるよう事業主様にアドバイス致します。
まずはお話をお聞きしました後で就業規則の作成、改定から始めます。
そしてスムーズにAさんが円満退社となるべくノウハウをサポート致します。
ご連絡をお待ちしております。
令和5年12月15日寄稿
お客様からよく聞かれることがあります。
「特定」って何ですか?
これについてQ&Aでお伝えします。
Q1 「特定」って付くのは業務が限定されているってこと?
A1 違います。
通常の社会保険労務士ができる手続き業務はもちろん、それに加えて全ての社労士業務に加えて紛争解決手続(ADR)に関与する資格を有するということとなります。
つまり通常の社会保険労務士の業務プラス「ADR手続き」も出来るということです。
Q2 紛争解決手続(ADR)とは?
A2 訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、
公正な第三者が関与し、その解決を図る手続きが出来るようにするための手続きです。
分かりやすく言うと、会社と労働者の間で賃金や解雇などの紛争が起きた
場合、裁判手続きに進む前に未然に紛争を解決するというシステムです。
Q3 「特定」って付くと料金が高くなるのでは?
A3 ほかの特定社労士先生の事務所の料金設定について詳しくは承知しかねますが、当事務所は他の事務所と比較しても良心的な価格で対応しており、
「特定」が付与されているからと言って料金が高いということはございません。
※以上となります。もし何かご不明な点がございましたらご連絡お待ちしています。
令和5年8月25日寄稿
福岡地方最低賃金審議会(会長=丸谷浩介・九州大教授)は10日、福岡県内の2023年度の最低賃金について、前年度(900円)から41円引き上げて1時間当たり941円にするよう、小野寺徳子・福岡労働局長に答申した。
25日まで異議を受け付け、早ければ10月6日から適用される。
「読売新聞オンライン」九州発けいざい
2023/08/12 13:48
なお、まだ最終決定ではないものの、万が一変更があった場合にはすぐにお知らせしますがこの額でほぼ決定になると思われます。
念のため本年10月に向けて各職員様が最低賃金以下となっていないか、本年10月までにご検証頂ければと思います。
事業主様にお伝えしたいことは最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には最低賃金法違反として、50万円以下の罰金が科されますのでお気を付けくださいませ(最低賃金法第40条)。