ホンダが55歳以上の社員に対し,1000人規模で早期退職社員を募ったところ2000人も申し出があったとのこと。
また,電通が中高年社員の「セカンドキャリア」を支援するとして本年4月から40歳以上の希望者を早期退職させ個人事業主として仕事を発注するとのことです。
ところで,ある市場調査会社の統計によると日本の労働人口における個人事業主いわゆるフリーランスの割合は年々増加し,昨年と比較したフリーランスの人口は2021年と比較すると500万人も増加したとのことです。
フリーランスになる理由として
ITインフラが整って個人でも稼ぎやすくなった
企業の価値が薄れている
働き方改革によるワークスタイルの変化
だそうです。
もしあなたの旦那様が「オレ,来年明けたら会社辞めてフリーランスになる」といきなり言われたら,どうしますか?
まず,収入がなくなることの不安や社会保険などの保証もなくなるなど,奥様は途方に暮れてしまうのは当然です。
この写真のように幸せな家庭に大雨,いや嵐が襲ってくることとなります。
2019年の金融庁の発表が発端となった老後2千万円問題も記憶に新しいところ,そんなとき,取り合えず健康保険はどうなるのか?また,国民年金は?などの不安の解消方法について以下で説明します。
【ここで一言】〈令和4年6月1日:寄稿〉
例えば,これまでコンピューターシステム会社に在籍して,エンジニアやプログラマーさらにはWebデザイナーなどで独立するというのであれば,奥様もある程度納得するのではと思われます。
とはいえ,いきなり作家やカメラマンと言われても,通常,例えばお子様がいた場合などは奥様に家計の不安がとめどもなく押し寄せてくるのは想像に難くありません。
例えば,この旦那様が55歳で会社退職時の年収が800万円だったとしましょう。その旦那様が退職されて国民健康保険の被保険者となった場合,これまでは会社が半額出してくれていた保険料を全額払わなければいけません。
その額,なんと約70万円(1年間の国民健康保険料)となります。
さらに,当然,国民年金保険料(月額1万6590円)も年間約20万円掛かります。すると旦那様に1年間で掛かる社会保険料は併せて90万円となるため,これだけでも奥様は頭を抱えてしまいます。
困った奥様は,知り合いから紹介された社会保険労務士に相談したところ,この年間90万円の社会保険料を,なんとゼロにする方法を教えてもらったとのことです。
その方法とは・・・
それは奥様がもし正社員として働いていらっしゃった場合あるいは社会保険に加入されていた場合に限りますが,それは「奥様の扶養に入る」ことです。
そうすれば旦那様は第3号被保険者として,国民年金保険料と社会保険料合計90万円の全てを支払う必要はありません。つまり支払いゼロにして,国民年金保険料や医療費の3割負担を国が全てカバーしてくれるということになります。
ここでお詳しい方は「じゃあ130万円の壁は?」と疑問に思われるでしょう。
扶養に係る限度額130万円については暦年,つまりその年の1/1から12/31の収入を基準とするため,たとえその年の3/31で退職した場合でも
1/1から3/31までの給与月額を考えると,年収800万円のだんな様であれば余裕で130万円を超えてしまいます。
その場合は130万円の壁が障害となり,結局,扶養には入れないのではないか?という疑問が生じます。
これについて日本年金機構のHPには「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」としっかり明記されています。
すなわち,退職した年の1月から3月までの収入は,扶養の基準である130万円の収入には算入しないということとなります。
ちなみに,この年間90万円の社会保険料が扶養によって免除となる情報を,お近くの市町村で手続きをする際に,そこの職員が教えてくれるかどうか?ですが
答えはNO!です。市町村の方々は適正迅速に各自の業務を処理するという使命が大前提であり,わざわざ一家族にそのような情報を教えてくれるわけがありません。
でも,知っているか知ってないかで90万円の大金が貴方の家計に大ダメージを与えるかもしれません。その場合は社労士,いや当職にひとことお尋ねください。
その場合は懇切丁寧に資料を用いてご説明いたします!(^^)!
以上でこのお話を閉める前に,一つ聞かなきゃ良かったと思える情報をご提供します。
上記で述べた,ホンダ,電通の中途退職の退職金は8000万円から1億円だそうです"(-""-)"
それではまた新しい情報が入り次第,お知らせします( ^^) _U~~

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令和4年4月1日,ついに新たな人生の始まりです♪
なんかワクワクしかないですね(笑) もうちょっと不安を持つべきでしょうか?
それより,下の画面を見てください!
私のいろんな大切な友達からこんなにキレイな花たちをもらいました。
こりゃ頑張るしかないすね( ´∀` ) 皆さんホントにありがとございます!

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政府は令和4年2月1日,雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正案を閣議決定した。現在は労使で賃金の計0.9%を負担する保険料率を4~9月は0.95%,10月~2023年3月は1.35%にする。
労働者の負担は、「失業等給付」の料率が引き上げられることで、2022年10月以降に0.3%から0.5%に増額される見込みである。
例えば月収30万円の会社員の場合,10月以降の負担額が600円増えて1,500円となる。一方,年間ではこれまでより7,200円の負担増となる。
一方,事業主の場合は10月以降に0.6%から0.85%となり,賃金30万円の従業員分として支払っていた1,800円から,10月以降の負担額は750円増えて2,550円となる。すると,年間ではこれまで支払っていた21,600円の保険料に9,000円の負担増となり賃金30万円の従業員に支払う雇用保険料は年額21,600円から年額30,600円となる。
【ここで一言】〈令和4年2月3日:当職寄稿〉
今回の保険料の値上げは,雇用調整助成金など助成金給付等のコロナ対策により,潤沢にあった雇用保険の財源が大幅に減ったからとのことです。
上記の計算では事業所において,労働者一人当たりの負担額が年間約1万円増加し,これが数十人規模の事業所であればそれ相応の金額となります。
現在,コロナ下により原油価格などの値上げが取りざたされている中,事業所においてははかなりの痛手となります。
しかしながら,これも各種助成金を受給していれば致したかないと諦めがつくものの,事業主様の中には半ば遠慮して,あるいは面倒だからと言って受給しない方も多くいらっしゃると聞きます。
とは言え当職としては,もらえるべき助成金はしかるべく,事業主様の当然の権利として受給すべきと考えます。
今後も当事務所は,事業主様の助成金受給を含めた業務展開のサポートをしていきます。


