令和4年4月1日,ついに新たな人生の始まりです♪
なんかワクワクしかないですね(笑) もうちょっと不安を持つべきでしょうか?
それより,下の画面を見てください!
私のいろんな大切な友達からこんなにキレイな花たちをもらいました。
こりゃ頑張るしかないすね( ´∀` ) 皆さんホントにありがとございます!

政府は令和4年2月1日,雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正案を閣議決定した。現在は労使で賃金の計0.9%を負担する保険料率を4~9月は0.95%,10月~2023年3月は1.35%にする。
労働者の負担は、「失業等給付」の料率が引き上げられることで、2022年10月以降に0.3%から0.5%に増額される見込みである。
例えば月収30万円の会社員の場合,10月以降の負担額が600円増えて1,500円となる。一方,年間ではこれまでより7,200円の負担増となる。
一方,事業主の場合は10月以降に0.6%から0.85%となり,賃金30万円の従業員分として支払っていた1,800円から,10月以降の負担額は750円増えて2,550円となる。すると,年間ではこれまで支払っていた21,600円の保険料に9,000円の負担増となり賃金30万円の従業員に支払う雇用保険料は年額21,600円から年額30,600円となる。
【ここで一言】〈令和4年2月3日:当職寄稿〉
今回の保険料の値上げは,雇用調整助成金など助成金給付等のコロナ対策により,潤沢にあった雇用保険の財源が大幅に減ったからとのことです。
上記の計算では事業所において,労働者一人当たりの負担額が年間約1万円増加し,これが数十人規模の事業所であればそれ相応の金額となります。
現在,コロナ下により原油価格などの値上げが取りざたされている中,事業所においてははかなりの痛手となります。
しかしながら,これも各種助成金を受給していれば致したかないと諦めがつくものの,事業主様の中には半ば遠慮して,あるいは面倒だからと言って受給しない方も多くいらっしゃると聞きます。
とは言え当職としては,もらえるべき助成金はしかるべく,事業主様の当然の権利として受給すべきと考えます。
今後も当事務所は,事業主様の助成金受給を含めた業務展開のサポートをしていきます。

現在の60歳台前半の在職老齢年金では,老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる。
しかし,2022年4月1日から在職老齢年金も改正が行われ,基準額の28万円が47万円に引き上げられるので合計が47万円以下であれば支給停止の対象にはならない。
【ここで一言】〈令和4年2月3日:当職寄稿〉
これを分かりやすくすると,例えば61歳の方が年金月額20万円,月額の賃金20万円だった場合
(年金月額20万円+月額賃金20万円=合計40万円)-28万円÷2=6万円が支給停止となります。
つまりせっかく働いたのに月に6万円もの大金が年金の支給停止という名目で支払われなくなる訳です。以前から高齢者の就労意欲が削がれるとして批判のあった制度が今回,やっと改正されたこととなります。
すると,これまで支給停止されていた方においては年間72万円(6万円×12か月)の大幅な収入増となります。とはいえ,見方を変えるとこれまで,これほどのお金が支給停止されていたと考えれば従前の制度には疑問を拭えません。
他方,本年4月1日,高年齢者雇用安定法にて65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務として施行されることとなります。
つまり少子高齢化により年金原資の確保が今後より難しくなっていくことから,これからは政府としても,国民の皆さまは「70歳になるまでしっかり働いてくださいね」ということでしょう。
なお,その分,高齢者を雇用した場合の厚労省などの助成金は充実していますので,事業主様において60歳以上の高齢者の方を雇用される場合には当事務所までご相談いただければと思います。
