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《最新ニュース》​ 

※ネットや新聞記事のニュースを分かりやすく解説し,それについてのコメントや見解を述べています。

〈令和4年12月13日:寄稿〉

「うちの会社に、労基署から是正勧告が出されました。助けてもらえませんか?」


是正勧告とは

 労働基準監督署が企業への立ち入り調査の結果、法令違反があると判断した場合にその法令違反に対しての是正を企業に求める「行政指導」のことです。


「行政処分」ではなく「行政指導」とはいえ、その指導に従わない場合には当然、処分が下されます。


 ところで労働基準監督官は、労働関係法令違反の罪について特別司法警察職員となり、労働基準監督官には、労働基準法に違反する罪については、自ら捜査、逮捕(現行犯逮捕・緊急逮捕・令状逮捕)、逮捕の際の令状によらない差押え・捜査・検証及び令状による差押え・捜査・検証等の権限を持っています


 すなわち、゛ただの指導〟だと甘く見ていると場合によっては過料だけでなく逮捕され、会社名が公表される場合もあります。


 聞いた話では労基署の調査により、30万円の過料を支払った会社もあるとのことです。

 

 そして、本件会社については当事務所と顧問契約を結び、勧告に従い

①36協定を締結届出し、②タイムカードを設置し、③3か月分の未払い残業を従業員に支払うことで是正しました。


 本件会社は夜勤のある会社のため、かなり複雑な割増賃金の計算となりましたが、期限内に是正報告書を労基署に提出して事なきを得ました。


 本件は無事に終わりましたが対処方法によっては、方法を誤ると上記のとおり、大変なこととなります。もし是正勧告がされた場合には当事務所へご依頼を!








 

 下記の記事をご覧ください。〈令和4年10月27日:寄稿〉

 2019年4月1日に「働き方関連推進法」が順次、施行されています。


 それにより下記記事のとおり、労働局からの調査がより厳格となっています。


 また,同日、施行された10日以上の年次有給休暇については、まだ施行後、日が浅いものの、労働基準監督署は5日という日数は厳格に指導していくとのことです。


 残業手当の未払いについても、ある企業様は労基署からの調査により3か月間の未払い残業代を適正に支払うよう指導されたとのことです。


 また、別の企業様ではその調査により30万円の過料を徴収されたとのこと


 このようなことがないよう、顧問報酬月額2万円(税別)からの当事務所に労務管理はお任せください( ^^) 。


≪新聞記事(2件)≫

【残業代など未払いの企業1000社余り 3億円以上を支払う企業も】 2022年10月9日11時01分(NHKニュース)

昨年度、従業員への残業代などが支払われていないと労働基準監督署から指導を受け、さかのぼって100万円以上支払った企業が1000社余りに上ったことが分かりました。 時間外や休日の労働は法律で割増賃金の支払いが義務づけられていて、労働基準監督署の調査で未払いが発覚した企業は指導を受け、それでも従わない場合は罰金などが科せられます。 厚生労働省によりますと、昨年度、未払いがあると指導を受け、従業員にさかのぼって100万円以上の残業代を支払った企業は1069社に上りました。 このうち1000万円以上を支払った企業は115社あり、中にはすべての従業員をあわせた支払いが3億7100万円に上った企業もありました。 支払われた残業代の総額は65億781万円でした。 残業代の未払いは、パソコンの使用時刻が勤務時刻とあわないことなどがきっかけで発覚し、従業員が評価が下がるのをおそれて残業時間を過少に申告している例なども確認されたということです。 厚生労働省は「指導を受ける企業数は減少傾向となっていて、働き方改革が進むなかで企業が労務管理を意識し始めていることが背景にあると考えられる。一方で、まだ是正されていない企業に対しては、適切に指導していきたい」としています。





 既にご承知とは思いますが、下記表のとおり10月から、全ての事業所及び労働者について本年9月末までの率より、2/1000の雇用保険料率が上がります。

 よって、10月からということは、雇用保険料については9月末締めの給与計算の際に、上記保険料率を上げた率で計算し、10月に雇用保険料がアップした分を差し引いた給与をお支払い頂くこととなります。


 なお、これまでどおり10月以降も、残業代や諸手当も含めた給与総額に下記の利率を乗じて計算して頂くこととなります。


 くれぐれも、10月からアップということで10月末までにアップした雇用保険料率で計算し、11月の給与でアップ分を差し引くことの無いようにお願いいたします。


 ※10月にお支払いされる給与からアップした分を差し引いてくださいね。



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