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特定社労士の「特定」って何❓

令和5年12月15日寄稿


お客様からよく聞かれることがあります。

「特定」って何ですか?

これについてQ&Aでお伝えします。


Q1 「特定」って付くのは業務が限定されているってこと?


A1 違います。

 通常の社会保険労務士ができる手続き業務はもちろん、それに加えて全ての社労士業務に加えて紛争解決手続(ADR)に関与する資格を有するということとなります。

 つまり通常の社会保険労務士の業務プラス「ADR手続き」も出来るということです。


Q2 紛争解決手続(ADR)とは?


A2 訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、

公正な第三者が関与し、その解決を図る手続きが出来るようにするための手続きです。

 分かりやすく言うと、会社と労働者の間で賃金や解雇などの紛争が起きた

場合、裁判手続きに進む前に未然に紛争を解決するというシステムです。


Q3 「特定」って付くと料金が高くなるのでは?


A3 ほかの特定社労士先生の事務所の料金設定について詳しくは承知しかねますが、当事務所は他の事務所と比較しても良心的な価格で対応しており、

「特定」が付与されているからと言って料金が高いということはございません。


以上となります。もし何かご不明な点がございましたらご連絡お待ちしています。



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