政府は令和4年2月1日,雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正案を閣議決定した。現在は労使で賃金の計0.9%を負担する保険料率を4~9月は0.95%,10月~2023年3月は1.35%にする。
労働者の負担は、「失業等給付」の料率が引き上げられることで、2022年10月以降に0.3%から0.5%に増額される見込みである。
例えば月収30万円の会社員の場合,10月以降の負担額が600円増えて1,500円となる。一方,年間ではこれまでより7,200円の負担増となる。
一方,事業主の場合は10月以降に0.6%から0.85%となり,賃金30万円の従業員分として支払っていた1,800円から,10月以降の負担額は750円増えて2,550円となる。すると,年間ではこれまで支払っていた21,600円の保険料に9,000円の負担増となり賃金30万円の従業員に支払う雇用保険料は年額21,600円から年額30,600円となる。
【ここで一言】〈令和4年2月3日:当職寄稿〉
今回の保険料の値上げは,雇用調整助成金など助成金給付等のコロナ対策により,潤沢にあった雇用保険の財源が大幅に減ったからとのことです。
上記の計算では事業所において,労働者一人当たりの負担額が年間約1万円増加し,これが数十人規模の事業所であればそれ相応の金額となります。
現在,コロナ下により原油価格などの値上げが取りざたされている中,事業所においてははかなりの痛手となります。
しかしながら,これも各種助成金を受給していれば致したかないと諦めがつくものの,事業主様の中には半ば遠慮して,あるいは面倒だからと言って受給しない方も多くいらっしゃると聞きます。
とは言え当職としては,もらえるべき助成金はしかるべく,事業主様の当然の権利として受給すべきと考えます。
今後も当事務所は,事業主様の助成金受給を含めた業務展開のサポートをしていきます。
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